限定沿岸3海里の定義(パート3)
前回の釣行をUPしなければならないのですが、またまた取り急ぎこの件を。
昨日、福岡海上保安部より連絡がありました。
限定3海里の正式回答という内容です。
やはり、限定3海里船に関しては、
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出発地点より、横方向5海里、沖方向3海里のみであり、
島伝いに距離を伸ばすという事は出来ないそうです。
限定3海里船は十分注意してください。
(定義1は抹消します)
少々残念な結果となってしまいましたが、
海上保安部の方は、各機関色々と調べて頂いたみたいで本当に感謝しています。
電話越しでしたが、お礼を申し上げさせて頂きました。
なかなか沖3海里の地点というのは分かり辛いと思いますので、
出船の際は十分気をつけてください。
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限定沿岸3海里の定義(パート2)
本日、新艇の処女航海が無事出来ましたアドレスです(^-^)
その前の釣行もあるのですが、取り急ぎこの件を。

処女航海(笑)中、早速、臨検を受けたのですが、
その際、前回の限定3海里について“現場隊員”さん達に質問。
すると、福岡海上保安部とは全然違う見解が示されました。
“現場”での認識は、

「限定3海里」の制限船については、
出発地点から3海里しか行ってはダメだとの事。
しかし!前回の話は、海上保安部ほか、JCI福岡支部、免許センターの3ヶ所で聞いて、
そのどれもが同じ見解だった事。

なので、喰いつきまくっていたところ、最終見解としては、
“現場サイド”としては出発点から3海里しか行けないという判断であるが、
実際は上記の話もあるので、声かけのみになり逮捕は出来ないだろうとの事でした。
イマイチ歯切れの悪い回答でしたが、海保自体はJCIの意見が基本で
その見解に基づき、取り締まりを行っているとの事。
で、そのJCIが限定3海里について、明確な回答を出さないので
このようにしか言えないそうです。
なかなか難しい問題なのですが、実際、限定3海里船が海上に出る場合は、
3海里で納める方が無難の様です。
実はこの話はあちこちで上がっているらしく、
近く正式な回答が示されるのではないか、との事でした。
これからも機会があれば随時、質問していこうと考えていますが、
やはり我々は“守ってもらっている”立場なので、グレーな部分については、
控えていきたいところです。
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